不動産の調査・測量、登記に関するご相談は、宮崎県延岡市の三井美佳土地家屋調査士事務所にお任せください。

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土地登記

どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地なのか

相続

土地登記とはどこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記です。「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。

土地登記の種類

亡き親の土地を兄弟で分けたい土地分筆登記

土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

  • 相続により土地を分割したい方
  • 市街化調整区域に家を建てたい方
  • 土地の分譲をお考えの方

新たに土地の表示が必要な方土地表題登記

土地表題登記

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。登記されていない土地とは、一般的に赤道(あかみち)や畦畔(けいはん)など、法務局保存の地図に地番が付されていない土地になります。自己所有地内にこれらの土地がある場合、市や国から払い下げや取得時効の対象となり、権利を得られる場合があります。この登記は、取得しようとする不動産を特定するための登記にもなります。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。

  • 赤道(あかみち)や、畦畔(けいはん)を払い下げや取得時効をお考えの方

相続の前提に合筆されたい方土地合筆登記

土地合筆登記

土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。

  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方

農地転用をされた方土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符号させるためにする登記です(農地転用許可が必要な場合があります)。
また、農地転用を行った際には、土地地目変更登記をすることを特におすすめします。転用の許可内容に従い造成をした後、数年後別の用途に利用されることとなった場合、過分な申請を求められることがあり、費用も余分に掛かってしまうことがあります。

  • 宅地以外の地目になっている土地へ建物を建てた方
  • 土地を融資の担保として銀行等の融資を受けたい方
  • 土地の登記簿地目と現況が異なる方

面積が登記簿面積と異なる方土地地積更正登記

土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。

  • 登記されている面積と現況で差異がある土地をお持ちの方

土地登記に関するよくあるご質問

自分の所有する土地を分けたいと思います。測量は必要でしょうか?
必要です。1個(1筆とも言います)の土地を分けるのは分筆登記と言って、土地の登記簿を分けることが必要になります。分筆登記には通常隣接地所有者との境界確認や測量等の作業が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。
登記簿上の土地の面積と実際の面積が違っているので直したい。
土地の登記簿上の面積を『地積』と言い、この『地積』を直すためには地積更正登記が必要です。まず対象となる土地の境界を事前に法務局・市役所等で既存図面・資料を調査・解析し、それらに基に隣接所有者と確認しその上で測量 を行い面積を算出します。境界についてははっきりしない部分や隣接所有者と主張が違う場合も多くあります。私ども土地家屋調査士にご相談ください。
数筆ある土地を一つにまとめたいと思います。何か手続きが必要なんですか?
数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき合筆登記の申請をします。分筆登記の逆の登記ということになります。二筆以上の土地を、一筆にまとめる登記です。ただし、現況地目・登記地目が同一であること、土地が隣接していること、字(あざ)が同じであることなどの条件があります。
分筆登記はどんなときに必要なのですか?
土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなどです。

土地登記における料金体系

下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

項目 料金
分筆登記 確定測量費+80,000円~
合筆登記 40,000円~
地目変更登記 40,000円~
土地地積更正登記 確定測量費+50,000円~