不動産の調査・測量、登記に関するご相談は、宮崎県延岡市の三井美佳土地家屋調査士事務所にお任せください。

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測量業務

土地売買や建物の新築、遺産相続などの際の個人の土地の測量まで、
どんなことでもご相談ください

測量業務

私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、将来発生する相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…など目的によって測量の種類・手順は違います。将来のために、根拠のあるしっかりした正確な測量を行いお客様に「安心」をお届け致します。

当事務所では、みなさまからのご依頼によって、その土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、またどのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続きなどを根拠のあるしっかりした正確な測量として納品しております。

あらゆる測量業務

確定測量

確定測量

確定測量(境界確定測量)とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに根拠を求め、土地の境界を全て確定させる測量のことです。民有地とは境界確認書(筆界確認書)を取り交わし、公共用地とは官民境界協定書を取り交わします。対象となる現地には、コンクリート杭や金属プレート等の「永続性のある境界標」を設置します。
また、分筆登記や地積更正登記を申請するためにはこの確定測量が前提となる場合が一般的です。

  • 土地の売買をするとき
  • 土地を物納しようとする場合
  • 土地を分筆登記する場合

現況測量

現況測量

対象となる土地に存在する境界標や工作物(電柱や道路、建物やブロック塀等)を測量して、現況平面図(現況図)を作成する測量です。確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なため、納期は確定測量よりも短くなります。

現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。

  • 建物を新築する場合
  • 高低差がある土地で、低い所と高い所の高さの差が知りたい場合
  • 真北方向を出す必要がある場合
  • 相続税等、土地の評価をする場合

確定測量・境界確定におけるよくある質問

土地の境界がわからなくなりました。このような場合は誰に依頼すればよろしいでしょうか?
境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。弁護士に直接依頼する前に、境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。境界に関する問題は、まず、土地家屋調査士に相談しましょう。
測量費ってどこの事務所でも同じなのですか?
過去には土地家屋調査士会の報酬額規定というのがあり、どこの土地家屋調査士事務所でも『同じ金額』になるような仕組みでした。しかし、現在ではこの規定は撤廃され『基準額』とされ、各事務所独自の報酬額となっています。
境界立会は何のためにするのか?
一つの土地の面積を測る基準は、隣接地との筆界点(境界標)にあります。事前に法務局・市役所等で既存図面・資料を調査・解析し、それらに基に筆界点と筆界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が立会いを行い確認しあう事により、正確な測量が行われ、文書や図面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。
測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?
値段のことですが、測量の目的や具体的に何をやりたいのかのより大きく異なります。当サイト内でも料金の表示はしておりますが、これはあくまでも目安です。また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。

測量に関する費用一覧

下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

項目 料金
現況測量 60,000円~
確定測量 250,000円~