建物の物理的な状況を、登記簿に登録する手続き
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
建物登記の種類
建物を新築される方建物表題登記
建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
また、司法書士業務により所有権保存登記(権利証の発行)、建物を建てるにあたり、融資を受ける際(抵当権の設定)にも必須の登記となります。
- 未登記建物を融資の担保として設定したい方
- 未登記建物を売買される方
建物を取り壊された方建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。土地の売買をされる際に、現地には現存しない建物の登記があったり、建物を取壊したにも関わらず、毎年固定資産税が課税されている場合にも有効な登記となります。
- 建物を取り壊したにもかかわらず、課税されてしまっている方
- 自己所有地内に知らない建物登記があることが判明した方
- 先祖の現存しない建物登記がある方
増築をされた方建物表題変更登記
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
なお、建物を建て替えた場合は、建物滅失登記、建物表題登記となります。
- 登記された物置や倉庫、車庫などの附属建物を新築、移転、増築、取り壊した方
- 建物の利用目的を変更された方(例えば居宅を店舗へリフォームなど)
マンションを分譲目的で新築された方区分建物表題登記
分譲マンションを新築した時にしなければならない登記です。原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法第47条第1項)。
- 一つの建物を別々の方で所有したい方(要件があります)
建物登記に関するよくあるご質問
- 共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
- 通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
- 1階部分を私たちの所有に、2階部分を息子夫婦の所有に分けることはできますか?
- マンションのように1個の建物の各部分を別々に所有すること(区分所有と言います)は可能です。ただし建物についていくつかの要件が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。
- 家を新築したので登記したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
- まず、登記記録を作成するために、建物表題登記をすることになります。登記記録は、表題部、甲区、乙区に分かれており、この順番に作成されます。表題部を 登記するのが土地家屋調査士の業務で、甲区(所有権に関する登記)・乙区(所有権以外の登記)に関する登記は、司法書士の業務になります。建物表題登記が 完了し、所有権保存登記や担保権設定が必要であれば司法書士にしてもらうことになります。
- 建物を登記するには、なにか要件が必要なのでしょうか?
- 建物の認定基準には、
【1】土地の定着物であること。
【2】屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
【3】その目的とする用途に供し得る状態にあること。
【4】取引性を有すること。
この4つが主な基準となります。 ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。
建物登記における料金体系
下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。
項目 | 料金 |
---|---|
建物表題登記 | 75,000円~ |
建物滅失登記 | 40,000円~ |
区分建物表題登記 | 個別相談による |
建物表題変更登記 | 75,000円~ |